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初めての方へ

ご予約について

当院の診療は、事前予約制です。
緊急の診療の際も、一度医院までお電話いただきますよう、お願いいたします。

診療時間
10:00~13:00
14:30〜20:00

▲土曜午後:14:00~19:00 □日曜午後:14:00~17:00
【休診日】祝日

ご予約方法

初診の方はネット予約もしくはお電話から、再診の方はお電話からご予約ください。

初診専用ネット予約ご利用の注意点

  • ネット予約よりも電話予約の方が最新の空き状況がわかります。
  • ネット予約後にお電話にて、症状の把握、またはご予約確認をする場合があります。

ご来院の際の持ち物

  • 健康保険証・診察券

    初診の際には保険証を必ずお持ちいただきますようお願いいたします。
    最初のご来院の際に診察券をお作りしますので、2回目以降は診察券もご提示ください。

  • お薬手帳

    診療内容や症状によってお薬を処方することがあります。
    お薬手帳をお持ちいただけると診察がスムーズです。

  • 各種医療証

    各種医療証(乳幼児医療費助成制度、高齢者受診者証など)をお持ちの方はご持参ください。

デジタル診察券を導入

当院ではデジタル診察券を導入しております。
アプリを使用して通知や治療情報が確認できるため、スマートフォンをお使いの患者様はぜひご活用ください。
※ご希望の方には紙の診察券をお作りすることも可能です。

デジタル診察券のメリット

  • 予約日を忘れにくいように通知されます。
  • レントゲンや写真などをアプリから見れて治療の前後などの比較が可能です。
  • 被せ物の種類や治療の流れなどの資料を、アプリを通じて確認できます。

オンライン資格について

マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録すると、「オンライン資格確認」ができます。マイナンバーと健康保険証の情報のオンライン上での一元管理化が進んでいるので、医療保険の資格確認がオンラインで素早くできるようになったのです。
当院でも専用のカードリーダーを導入しているので、ご来院された際にマイナンバーをかざしていただければ、最新の資格情報を確認できます。
事前に患者様の側でオンライン資格確認の登録を済ませていただくことも可能ですが、当院にご来院された際に利用申請していただいてもかまいません。 また、マイナンバーカードを作っていない方は、従来の通り健康保険証で受付することが可能です。
より詳しく内容を確認したい方は、こちらをご参照ください。

初診の流れ

  1. Step01ご来院・受付

    問診票にお悩みや症状、お身体の状態を記入します。
    飲んでいるお薬がありましたら、できればお薬手帳のご提示をお願いします。

  2. Step02ヒアリング

    問診票を確認しながら、現在のお悩みや日々の生活習慣などについてもお伺いします。 ヒアリングした内容から必要な検査や治療方針をご提案します。わからないことや不安なことは、遠慮せずに何でもご相談ください。

  3. Step03各種検査

    デジタルX線撮影や、お口の中をカメラで撮影します。また、虫歯や歯周病など症状に合わせて口腔内検査を行います。
    検査の際にも、ご不明点や不安なことがありましたら医師、またはスタッフに声がけください。
    義歯等をお持ちでしたら、ご提示ください。

  4. Step04治療計画の決定

    問診、検査結果を踏まえて、患者様一人ひとりに最適な治療の計画をご提案します。
    提案した治療の中で変更したいことや確認したいことがありましたら、ぜひお申し付けください。

  5. Step05治療

    実際に症状に合わせて治療を施します。
    できるだけ痛みの少ない治療を心掛けていますが、痛いと感じたときは遠慮なく教えてください。

  6. Step06お会計・次回のご予約

    治療が終わったらお会計です。必要に応じて次回のご予約をお取りください。

当院では、患部だけではなくお口全体を考えた全顎治療を行っています
どんなお悩みもまずはご相談ください

お支払い方法

当院では現金・クレジットカードのお支払いが可能です。
※クレジットカードは保険診療や自費診療に関わらずご利用いただけます。

医療費控除について

一定の額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。

  • あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、 次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。
  • 1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。 未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。
  • 通常の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。
    (厚生労働省のサイトより引用: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm
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